折り工程は表現になりうるか

 ぼくも何か書こうと思っていたがぼんやりしている間に、羽鳥さんが折山さんへ向けた記事を書かれていた。基本的に異論は無いのだけど、「折り手順はアイディアであり、著作物ではない。」という点にはぼくは同意しないかな。


 ぼくは折り手順(折り工程)も折り紙の表現になりうると思っている。
 羽鳥さんが挙げている例で言うと、ぼくらが折り鶴を折るとき「初めに三角に折る」折り工程と「四角に折る」折り工程では、はっきり違う感情を抱かないだろうか。逆に言うと、それらは違う思想・感情を表せるような、違う「表現」であり、つまり著作物だ。
 この辺、「編集」が著作物として認められるのと同様の考え方があてはめられるのではないかと思うのだけど、編集の著作物は大体新聞とか雑誌を対象にしているので、折り工程にあてはめても問題ないかどうかは正直分からない。組み合わせ方を全体として見た時に著作物となるものらしいので、部分部分の手順は保護対象にはならないというように折り紙でもうまく解釈できそうなのだけど。

 しかし、展開図でも折り図でも同じように表現されているような意味での「折り紙作品」が無くては折り工程という表現もありえない。というわけで、折り工程は折り紙作品の二次的著作物(派生作品)と考えるのが妥当だと思う。この辺は、以前の日記のコメント欄でも書いたけど、渡辺さんの見解と同じ。